投資信託にかかる税金
| 公社債投資信託 | 株式投資信託 | |
|---|---|---|
| 収益分配金への課税 | 20%源泉分離課税 マル優の利用可 |
10%源泉徴収 マル優の利用不可 |
| 中途解約時の売却益に対する課税 | ・解約請求の場合は元本超過額に対して20%が源泉分離課税される。 マル優の利用も可能。 ・買取請求の場合は元本超過額に対して20%の税相当額の控除が行なわれる。 マル優の利用は不可 |
・解約請求の場合は元本超過額に対して10%が源泉徴収される(申告不要可)。 マル優の利用は不可。 ・買取請求の場合は元本超過額に対して10%の申告分離課税。 マル優の利用は不可。 |
| 償還時の償還差益に対する課税 | 元本超過額に対して20%が源泉分離課税される。 マル優の利用も可能。 |
元本超過額に対して10%源泉徴収(申告不要可)。 マル優の利用は不可。 |
注)公募株式投資信託の解約(償還)損は、確定申告をすれば、株式売買益と通算できる。
説明
公社債投資信託
- 収益分配金は、中身が債券の利子やコールローンの利息などが中心のため利子所得とみなされます。
そのため、税金は一律20%の源泉分離課税となります。 - 償還差益も同じく、償還時の元本超過額に対して20%の源泉分離課税となります。
- 中途換金の場合は、「解約請求」か「買取請求」で扱いが変わります。通常の中途換金には「解約請求」が用いられます。基本的に2つの方法に損得の差はありません。ただ、注意しなければいけないのは、「買取請求」した場合で、マル優を利用していたとしても、収益に対して課税されます。
株式投資信託
- 収益分配金は、2004年1月〜2008年3月31日までの期間は特例で10%が源泉徴収され申告不要制度または総合課税の選択が可能です。ただし、追加型株式投資信託の場合、収益分配金の種類は「普通分配金」と「特別分配金」に分かれ、「普通分配金」については10%の源泉徴収が適用され、「特別分配金」については全て非課税となります。
- 償還差益は、原則として全て10%の源泉徴収です。
株式投資信託の場合、2004年以降全てにマル優の利用が出来なくなりました


